全国精神保健福祉センター長会


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サイト開設: 2007年11月22日
最終更新: 2010年03月09日

全国精神保健福祉センター長会会則

(名称及び所在地)
第1条 本会は、全国精神保健福祉センター長会と称し、事務局を原則として会長の存する精神保健福祉センターに置く。

(構成)
第2条 本会は、全国の精神保健福祉センター及び精神保健相談所等(以下、精神保健福祉センター等)の長をもって構成する。

(目的及び事業)
第3条 本会は、地域精神保健福祉の向上を目的とし、次の事業を行う。
1.全国精神保健福祉センター研究協議会を開催すること
2.精神保健福祉センター等の事業及び運営の向上に関すること
3.精神保健福祉センター等の連携に関すること
4.地域精神保健福祉に関する調査研究
5.会報の発行
6.その他本会の目的達成に必要なこと

(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
常任理事 ブロック選出5名、並びに会長指名若干名
理事 ブロック選出6名、並びに会長指名若干名
監事 2名

第5条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐して会務を掌り、会長事故あるときはその職務を代理し、会長欠員のときはその職務を行う。
常任理事は、常務を掌る。
理事は、会務を掌る。
監事は、本会の会計を監査する。

第6条 役員の任期は、2年とする。但し、再任をさまたげない。

第7条

会長は総会において選出する。
副会長は、会長が指名し、総会で承認する。
各ブロック選出の常任理事及び理事は、各ブロックの会員が選出する。
ブロック選出常任理事は各ブロック1名、ブロック選出理事は中部・近畿ブロックは2名、他のブロックは1名とする。
監事は、以下のブロックの組み合わせ順で、ブロックから候補者を1名推薦し、総会において承認する。
    北海道・東北ブロックと中国・四国ブロック
    関東・甲信越ブロックと九州ブロック
    中部・近畿ブロックと北海道・東北ブロック
    中部・近畿ブロックと関東・甲信越ブロック
    九州ブロックと中部・近畿ブロック


第8条 役員に欠員を生じたときは、次の総会において選出する。

(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

(会議)
第10条 会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
但し、常任理事会が必要と認めたときは、委員会を置くことができる。

第11条 総会は、会員をもって構成し、毎年1回以上会長が召集する。

第12条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
      1.収支予算
      2.収支決算
      3.会則の変更
      4.事業計画
      5.経費の収入方法
      6.重要な財産の管理方法及び処分
      7.解散に関する事項
      8.その他重要な事項
(2)会長は、総会において次のことを報告しなければならない。
      1.庶務及び会計報告
      2.事業報告

第13条 総会は、会員の過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。 
(2)総会に出席できない会員は、委任状をもって出席にかえることができる。

第14条 総会の議長及び副議長は各1名とする。

第15条の1
理事会は、会長、副会長、理事及び常任理事をもって構成し、会長が招集する。
(2) 理事会は、理事会構成員の過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
(3) 理事会に出席できない場合は、委任状をもって出席にかえることができる。
(4) 総会に提出すべき事項は、理事会の議決を要する。

第15条の2
常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成し、会長が招集する。
(2) 常任理事会は、常任理事の過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。
(3) 常任理事会に出席できない場合は、委任状をもって出席にかえることができる。
(4) 常任理事会は、本会の常務を掌るうえで、必要な事項を定めることができる。

第16条 経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。

第17条 会費の額及びその徴収方法は、総会の議決を経て定める。なお、会費は平
成8年度より年額50,000円とする。

第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(雑則)
第19条 本会事務局の執務に関して必要な事項は、会長が定める。

(付則)
第20条

本会の会則は、昭和39年11月18日より執行する。

1. 昭和40年10月19日 一部改訂。
2. 昭和42年11月14日 一部改訂。
3. 昭和45年 6月 5日 一部改訂。
4. 昭和46年 5月19日 一部改訂。
5. 昭和54年 6月13日 一部改訂。
6. 昭和62年 6月25日 一部改訂。
7. 昭和62年11月16日 一部改訂。
8. 昭和63年 6月18日 一部改訂。
9. 平成 3年 6月26日 一部改訂。
10. 平成 5年 7月23日 一部改訂。
11. 平成 7年 7月20日 一部改訂。
12. 平成15年 7月25日 一部改訂。

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